学校感染症 出席停止の手続きについて
学校感染症に罹患した場合、本人の健康回復と周囲への感染を防止するため、出席停止の措置をとることが認められています。(欠席にはなりません)
< 出席停止の手続き >
医師より学校感染症の診断を受けた場合は、必ず学校へご連絡ください。
病状が回復し、登校する際は、「治癒証明書」または「インフルエンザ治療報告書」を担任、または保健室へ提出してください。
< インフルエンザの場合 >
インフルエンザの場合は、「インフルエンザ治療報告書」(保護者記載用)、または「治癒証明書」(医療機関記載用)を提出して下さい。(※学校のホームページからもダウンロードできます。) 保護者記載の「インフルエンザ治療報告書」の場合は、受診を証明できる書類(インフルエンザの検査結果や調剤明細書など、患者名・受診日・医療機関名・処方された薬剤名等わかるもの)を必ず添付してください。
また、医師より登校を控えるように指導された期間を守って登校してください。
< インフルエンザ以外の感染症の場合 >
「治癒証明書」(医療機関記載用)または医師の診断書(※その他に診断名と治療期間が分かり、医師の印があるものでしたら書式は問いません。)を提出して下さい。
< 新型コロナウイルスに関する対応について >
発熱や風邪症状等でお休みする場合も、新型コロナウイルス感染防止のため出席停止の措置をとることが認められています。この場合は、健康記録表をご家庭で記入し、登校する際に担任の先生へ提出してください。
※現在、新型コロナウイルス流行拡大に伴い、ご家庭での健康観察や体温測定をお願いしております。引き続きご協力をお願い致します。また、PCR検査を受けた、濃厚接触者と特定された等、新型コロナウイルスに関する情報につきましては、随時学校へご連絡いただきますようお願い致します。
< 出席停止扱いとなる主な学校感染症 >
感染症名 |
出席停止期間 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※発熱した次の日を1日目と数えます) |
百日咳 |
特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が出た後5日を経過し、全身状態が良好になるまで |
風しん |
発疹が消失するまで |
水痘 |
全ての発疹が痂疲化するまで |
咽頭結膜熱 |
症様症状が消退した後2日を経過するまで |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により医師より感染の恐れがないと認められるまで |
新型コロナウイルス |
保健所の指導に従う |
※ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎は、流行期である11月から3月にかけての間出席停止としています。
また、溶連菌感染症は、原則出席停止としていませんが、流行状況によっては出席停止の措置をとることもあります。